中嶋洋介の6つの活動領域

Introduction to 6 Aspects of Yosuke Nick Nakashima

このサイトでは、中嶋洋介の活動をご紹介しています。
研究や活動のテーマとして扱うのは、主に以下6つの領域です。
それぞれに関する詳細は、こちらのページをご覧ください。

1)『SRMクロスオピニオンセミナー(毎⽉1回開催)の運営』

毎月1回、セミナーを開催しています。このセミナーの特徴は「参加者全員によるディスカッション」にあります。私たちを取り巻く「商品、サービス、施設、生活環境、ネット環境、仕組み、施策など」の品質と安全について、使用者・企業・実務家・専門家・研究者・国・自治体・メディアなどからの気づきの機会を得ることにあります。

2)『国際規格ISOの安全の概念の普及活動』

ISOの安全規格はISO/IECガイド51にそって、安全規格が整備されているのですが、その基本になる安全の定義を「リスクを調査して、受け入れ不可能なリスクがないこと」としています。人、財産、環境の安全を実現するために、安全規格を準備しているのですが、この安全の概念を私たちが生きる社会に普及させようとしています。

3)『⾼齢者の転倒事故の防⽌』

転倒事故の民事裁判例を調べたところ、転倒事故の原因は施設の不備、管理の不備とヒューマンエラーにあることが分かりました。それが日本建築学会に投稿した査読論文です。高齢者の転倒事故も同じです。高齢が原因ではなく、若い世代には事故にならない段差に高齢者がつまずいて転倒しています。このような社会の状況をみんなで改善していかねば、高齢者の転倒事故は減らないと考えます。

4)『⾼齢者の⽣活の安全と消費者法』

2012年に「現代消費者法No.15」に寄稿した拙論ですが、当時は高齢者、安全、消費者法のキーワード」に対応できる研究者が居られませんでした。高齢者には「不具合が発生した扇風機でも使い続ける」などの特有の行動様式があります。消費者法の立法の主旨からはこのような高齢者も護られるべきですが、まだまだ解決すべき問題が残っていると考えています。

5)『データ改ざんと消費者の安全』

製品の「データの改ざん」が報じられると、メディアはコンプライアンスの問題として報道しますが、この問題はモラルや道徳的な問題ではなく、法律違反です。
先ず、経済産業省が所管する「不正競争防止法違反(誤認惹起表示:不正競争防止法2条1項13号)」に該当します。さらに、「契約違反」ですから民法415条の債務不履行に該当します。また、契約関係が存在しない場合でも損害が発生していれば民法709条違反(不法行為責任)に問われます。

6)『説得と交渉コミュニケーション』

交渉は問題解決の手段であり、友人関係を維持する最良の手段です。交渉は双方の利益が実現しなければ成立しません。実態はWin & Lose Negotiationです。
また説得は説得される側の利益が実現しなければ、もしくは社会の利益などの大義名分がなければ、説得は成功しません。当たり前だと言われるでしょうが、当たり前のことしか誰も受け入れません。欲しいものを手に入れる交渉理論がありますが、1970年代のアメリカのPower Negotiationの流れをくむものですが、その修正理論が「Win Win 交渉」です。

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